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特集 カリキュラム改正に伴う保健婦の基礎教育
これからの保健婦基礎教育への抱負—短期大学の立場から
山崎 京子
1
1神奈川県立衛生短期大学専攻科
pp.542-547
発行日 1996年7月10日
Published Date 1996/7/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662901384
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はじめに
大学・短期大学における教育課程については,学校教育法で大学および短期大学の目的がそれぞれ定められており,「短期大学は,深く専門の学芸を教授研究し,職業又は実際生活に必要な能力を育成することを目的とする」(第69条の2)と規定されている。この目的を実現させるため,大学設置基準および短期大学設置基準(以下,大学設置基準等)により,具体的な仕組みが教育課程の編成方針や編成方法,学生の卒業要件などとして定められている。一方,保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(以下,指定規則)は,看護職の国家試験受験資格を付与することができる,一定の水準を備えた学校および養成所を指定する基準と手続きを定めたものであり,大学・短期大学における看護職の教育は,この2つの規定に従って実施されることになる。
1991年7月には「大学設置基準等」の大綱化が行われた。これは,各大学,短期大学がそれぞれの理念・目的に基づき学術の進展や社会の要請に適切に対応して,多様で特色ある教育課程編成を一層展開しやすくすることを期待しているものである。

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