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解説
看護をめぐる厚生行政[2]—診療報酬改定を中心に
大山 正夫
pp.915-919
発行日 1992年10月1日
Published Date 1992/10/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661904158
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アメニティの名による差額徴収拡大
従来は,1つの病気の診療については,そのすべてを保険で診療するか,すべて自由診療で扱うかのどちらかしかなく,保険診療をやりながら特別の名目で勝手に患者から差額料金を徴収するのは違法とされ,これを行なった場合は保険医療機関の指定取り消しを含む厳しい指導がされていた.
しかし1984年の健保法「改正」で差額徴収を合法化する「特定療養費」制度が設けられ,これと同じ性格をもつ老人保健法の「利用料」も表に示すように次々と拡大されてきた.

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