Japanese
English
ニユース
受胎調節普及実施要領及び細目拔萃
pp.53-56
発行日 1952年9月1日
Published Date 1952/9/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611200184
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- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
助産婦も受胎調節指導者として活躍することになりました
近年増加して来た人工妊娠中絶による母体に及ぼす惡影響を防止し多産,病弱貧困等から母性を守るため優生保護法の中の受胎調節指導が積極的に行われるようになり,優生保護法の一部改正にさからつて優生保護法第15条が女子に対して厚生大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は,都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。但し子宮膣内に避妊用の器具をそう入する行為は,医師でなければ業として行つてはならない。と改正されました。
従来膣内に器具を挿入する指導は医師の行うべき業務として考えられていたのでありますがこの受胎調節を正しくしかも徹底して普及するためには医師のみでなく更にこれ等の業務を行い得る数多くの人達の協力が必要となつてきたのでありました。

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