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連載 医療機関で起きる法的トラブルへの対処法・60
医師は患者の心付けを受け取ってよいか—医師の職業倫理と刑法
鳥山 半六
1
1弁護士法人 色川法律事務所
pp.306-309
発行日 2026年4月1日
Published Date 2026/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.038523770850040306
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■1 Q①について
(1)患者からの謝礼金
最近,「奨学寄附金」に関し,東京大学医学部附属病院の現役医師が収賄罪で逮捕・起訴され,関係者に大きな衝撃を与えています★1.このケースでは個人的流用があったと報ぜられており,正規の奨学寄附金それ自体が賄賂となるのか,なるとすればどのような場合かなどは今後の展開を待つほかありませんが,かかる事態は病院にとどまらず,母体である法人全体の信頼を毀損し,職員の士気を下げ,多大なコストを発生させます★2.
さて,では,Q①のような「心付け」を受け取ることは問題があるのでしょうか.

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