潮流
「救急救命処置」に新規2件追加へ
処方ナシの傷病者にエピネフリン投与など
pp.34
発行日 2026年8月11日
Published Date 2026/8/11
DOI https://doi.org/10.57527/JUNPO3008010
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厚労省の「救急救命処置の在り方に関する検討会」(児玉聡座長)は7月9日、救急救命士が実施できる「救急救命処置」として新たに「医師の具体的指示のもと『自己注射が可能なアドレナリン(エピネフリン)製剤によるアドレナリンの筋肉内投与』」と、「医師の包括的指示のもと『幸帽児に対する卵膜の破膜』」の計2件を追加するとの方針を了承した。 アドレナリン投与については、自己注射可能な製剤の処方を受けている場合、これまでも救急救命士が本人に代わり同製剤を使用できていたが、処方を受けていない傷病者は対象外となっていた。
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