特集2 身体的拘束最小化をめざす
Column
身体的拘束最小化が求められた2024年度診療報酬改定
編集部
pp.61-61
発行日 2024年11月20日
Published Date 2024/11/20
DOI https://doi.org/10.32181/jna.0000001803
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- 文献概要
❶「入院料通則」で身体的拘束を原則禁止に
医療機関における身体的拘束を最小化する取り組みを強化するため、入院料の施設基準に、「患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」を除いて、身体的拘束を行ってはならないことが規定された。さらに、医療機関において組織的に身体的拘束を最小化する体制を整備することも規定された(精神科病院等は除く)。
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