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内容のポイント Q&A
Q1 装具とは?
義肢装具士法では「装具とは,上肢若しくは下肢の全部若しくは一部又は体幹の機能に障害のある者に装着して,当該機能を回復させ,若しくはその低下を抑制し,又は当該機能を補完するための器具器械をいう」と定義されている.また,装具は部位別,機能別,支給制度別,製作工程別等に分類され,これらが重層的に1つの装具を規定している.
Q2 今回の改正で何が変わったか?
採型区分では,下肢装具に印象材(インプレッションフォーム)を用いた採型法が新設された.体幹装具では頚椎部単独の採型区分が新設された.また,新たに購入基準として装具(レディメイド)が新設され,補装具の領域でも既製品(本体上限価格設定済のものに限る)の取り扱いがスタートした.
Q3 臨床現場への影響は?
臨床現場への影響は装具(レディメイド)の新設の影響が大きいと思われる.既製品装具は補装具〔装具(レディメイド)〕と治療用装具(既製品の治療用装具)に二分され,さらに既製品装具としての申請・承認の有無により価格の算定法が異なる.同一の既製品が補装具か治療用装具か,さらに申請・承認済みか未済かにより価格が異なることになる.
Q4 間違いやすい点,知っていると便利な点は?
今回の改正において注意する点はいくつかあるが,「完成用部品」という言葉の意味を理解することが重要である.独立した部品で,かつ市販されていても告示の完成用部品一覧に掲載(完成用部品として申請し,承認のうえで掲載)されていなければ,いわゆる「完成用部品」ではなく,補装具価格に加算することはできない.また,同じ既製品であっても制度により価格が異なるという1物2価の状態があることに注意が必要である.

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