各都道府県における自動車運転に関する公安委員会提出用診断書の書き方─脳卒中関係
6. 群馬県
伊部 洋子
1
1群馬大学医学部附属病院 リハビリテーション科
キーワード:
自動車運転
,
脳卒中等の障害
,
疾病によるリスク管理
,
適性相談
,
高次脳機能障害
,
てんかん
Keyword:
自動車運転
,
脳卒中等の障害
,
疾病によるリスク管理
,
適性相談
,
高次脳機能障害
,
てんかん
pp.804-809
発行日 2024年7月15日
Published Date 2024/7/15
DOI https://doi.org/10.32118/cr033080804
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はじめに
群馬県では令和5(2023)年11月に自動車運転免許に関する公安委員会の診断書「脳卒中・脳腫瘍等関係」が改訂となった.これまでの診断書は「発作」という文言が使用され,脳卒中発作(再発)のリスクを念頭に置いて作成されていたが,新しい書式では「脳卒中等による障害」を記載する欄が設けられ,シンプルで比較的わかりやすくなっている.また脳卒中・脳腫瘍等に伴うてんかんについて同一診断書内に併記する欄が設けられた(図1).
ここでは脳卒中等による障害を診断書の該当欄に基づいて
ア 後遺症,発作のおそれの観点からは,運転を控えるべきである.→ 免許取消, 運転再開可能まで6カ月以上かかると想定される場合.
イ 現時点では運転を控えるべきであるが,6カ月(1,2,3,4,5カ月)以内に下記ウまたはエと診断できることが見込まれる.→ 免許停止とするが6カ月以内に再開見込み.
ウ 今後〔 〕年間は, 後遺症, 発作のおそれの観点からは,運転を控えるべきとはいえない.→ 運転可だが〔 〕年後に再評価
エ 上記以外 → 運転可
・回復して脳梗塞等にかかっているとはいえない.
・脳梗塞等にかかっているが,後遺症,発作のおそれの観点からは,運転を控えるべきとはいえない.
に分けて記載例を提示する.
また,症候性てんかんがある場合と,安全運転相談(適性相談)と医師の診断書で意見が割れたときの対応,運転免許取消後の救済措置についても説明する.
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