各都道府県における自動車運転に関する公安委員会提出用診断書の書き方−脳卒中関係
4. 新潟県の取り組み
﨑村 陽子
1
1新潟リハビリテーション病院
キーワード:
運転再開支援
,
診断書用紙
,
免許センター
,
実車評価
,
診断書作成
Keyword:
運転再開支援
,
診断書用紙
,
免許センター
,
実車評価
,
診断書作成
pp.467-475
発行日 2024年5月15日
Published Date 2024/5/15
DOI https://doi.org/10.32118/cr033050467
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はじめに 平成13(2001)年以前の道路交通法では一定の病気等の病名により免許を与えない「絶対的欠格事由」があったが,平成13(2001)年の道路交通法改正により「絶対的欠格事由」は撤廃され,病気の症状に伴う自動車等の安全な運転の支障の有無により可否を個別に判断する「相対的欠格事由」に変更され,平成14年(2002)から施行された.道路交通法では安全な運転に支障を及ぼすおそれがある状態により運転免許の拒否,取り消し,保留および停止の事由を規定している. 脳卒中等は,自動車等の安全な運転に必要な認知,予測,判断または操作のいずれかにかかる能力を欠くおそれがある症状を呈する病気に含まれるため,運転再開には公安委員会(免許センター)の指定した診断書の提出が義務付けられている.本稿では,新潟県における取り組みを筆者が勤める新潟リハビリテーション病院を例に述べる..
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