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連載 医師の働き方改革――取り組みの現状と課題・Vol.4
変形労働時間制と裁量労働制の仕組みと違い
Difference between variable working hour system and discretionary labor system
東田 修二
1
Shuji TOHDA
1
1東京科学大学名誉教授(前・医学部長)
キーワード:
変形労働時間制
,
裁量労働制
,
一般労働時間制
,
時間外労働
,
みなし労働時間
Keyword:
変形労働時間制
,
裁量労働制
,
一般労働時間制
,
時間外労働
,
みなし労働時間
pp.167-171
発行日 2025年10月11日
Published Date 2025/10/11
DOI https://doi.org/10.32118/ayu295020167
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SUMMARY
医師の働き方改革の主眼のひとつは時間外労働の削減である.タスク・シフトなどによる医療業務の効率化の取り組みが行われているが,別の観点から時間外労働を削減する方法として,医師に適用する労働時間制の変更がある.一般労働時間制として勤務時間を平日8~17時まで(休憩1時間)の週40時間と固定するのではなく,変形労働時間制により1カ月の平均で週40時間となるよう労働日と各日の労働時間を設定して,特定の日に8時間を超えたり,特定の週に40時間を超えることができるようにすることで時間外労働を減らすことが可能となる.大学病院では裁量労働制を適用することで,1日に何時間勤務しても,みなし労働時間である8時間勤務したことになり,時間外労働は生じない.ただ,これらの制度にはさまざまな問題点がある.これらを理解したうえで,自分たちの労働状況に適した労働時間制を適用できるようにすることが望まれる.

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