特集 患者参加型医療として透析を考える―SDM とACP
13.CKM選択時と,透析困難から透析を終了する場合の法的留意点
竹口 文博
1,2,3
,
中野 広文
4
1竹口病院
2東京医科大学腎臓内科学分野
3第一東京弁護士会総合法律研究所医事法部会
4かしま病院腎透析センター
キーワード:
説明義務
,
保存的腎臓療法
,
透析終了
,
医療訴訟
,
緩和腹膜透析
Keyword:
説明義務
,
保存的腎臓療法
,
透析終了
,
医療訴訟
,
緩和腹膜透析
pp.96-102
発行日 2026年1月10日
Published Date 2026/1/10
DOI https://doi.org/10.19020/CD.0000003705
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保存的腎臓療法(CKM)は透析と比較して生命予後が短縮する可能性がある.医療側は診療義務に付随する説明義務を負っているところ,療法選択で患者がCKM を選択した場合は,遺族から「説明が不適切だったために,患者が透析を見合わせた.その結果,生命予後が短縮した」と主張される可能性がある.透析医療の生命予後への重要性に鑑みると,透析見合わせを受け入れる前に一定の説得を行うことが望ましい.
他方,透析困難から透析を終了する場合は,透析施行の選択肢がないため,透析見合わせの「合意」をする前提を欠いていることから確認書は不要で,透析困難と判断した根拠を担当医が十分に説明すれば足りる.この場合には終了判断の前に透析方法の変更を検討するべきである.

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