研究・教育活動推進委員会:平成17年度ワークショップ報告
医療・介護サービスにおける個人情報保護
多賀谷 一照
1
1千葉大学
pp.112-116
発行日 2006年3月15日
Published Date 2006/3/15
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- 文献概要
1.適用対象機関
平成17年4月から施行された個人情報保護法は,民間機関に適用される個人情報の保護に関する法律(基本法),国の行政機関に関する個人情報の保護に関する法律(行政機関法),独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(独法法)とからなる.
民間の病院,介護施設は,その管理する個人情報の総数が5,000を越える場合には基本法の適用を受ける.基本法の適用を受けるこれらの病院,介護施設等は,「個人情報取扱事業者」と呼ばれる.これに対し,国立病院機構に所属する国立病院,国立大学の付属病院,福祉医療機構に所属する施設などは,その規模の大小を問わず,独法法の適用を受ける.なお,公立病院など都道府県・市町村に所属する施設・事業所は,国の法律の適用を受けず,それぞれの地方公共団体の個人情報保護条例の適用を受ける(条例の規定は一様ではないが,最近では徐々に行政機関法・独法法に準拠する条例が増加している).また,地方公共団体のいわゆる外郭団体(例えば社会福祉協議会)は,組織として地方公共団体に所属していないことから(あるいは,その構成員が公務員でないので),条例の適用を受けず,基本法の適用を受けることになる.
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