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特集 認知症基本法と作業療法—共生社会において個性と能力が発揮できる支援
共生社会において個性と能力が発揮できる支援とは何か?
What is the support to realize individuality and abilities of people living with dementia in an inclusive society?
粟田 主一
1
Shuichi Awata
1
1地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
pp.1046-1051
発行日 2024年10月15日
Published Date 2024/10/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.5001203955
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Key Questions
Q1:認知症基本法で定義されている共生社会とは何か?
Q2:新しい認知症観とは何か?
Q3:権利ベースのアプローチとは何か?
はじめに
2024年(令和6年)1月1日に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(以下,基本法)が施行された.この法律の際立った特徴の一つは,第1条(目的)に“認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し,相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(=共生社会)”というビジョンを掲げ,このビジョンを実現するために“認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう,(中略)認知症施策を総合的かつ計画的に推進”するとされたことである.また,第3条に7項目の基本理念を掲げ,その筆頭に“全ての認知症の人が,基本的人権を享有する個人として,自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること”と記されたことも重要である.これらのことは,「障害者基本法」と同じように,ノーマライゼーションの視点に立った共生社会の実現が法の目的であることを示している.
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