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特集 司法領域における触法障害者等への支援
—地域での支援③—本人が希望のもてる暮らしに向けて—医療観察法での入院から地域での支援へ
Creating patients' hopeful future based on the Medical Treatment and Supervision Act
岡庭 隆門
1
Takato Okaniwa
1
1静岡県立こころの医療センター
pp.137-141
発行日 2019年2月15日
Published Date 2019/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.5001201597
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Key Questions
Q1:医療観察法における地域処遇の実際とは?
Q2:触法精神障害者への支援のポイントとは?
Q3:触法精神障害者の地域支援におけるOTの強みとは?
はじめに
医療観察制度は,①入院処遇から通院処遇への適切な移行と医療の継続,②指定通院医療機関における通院医療,保護観察所における精神保健観察,地域における支援の3要素の連携型のケア,③対象者・家族の希望やニーズの尊重,これら3点への配慮がガイドライン1)により明示され,あくまでも対象者へのかかわりの目的(ゴール)は社会復帰であるとされている2).
今回,医療観察制度施行以前から再発・再犯により措置入院を繰り返し,医療観察法施行後にさらに再犯に至ったことで医療観察法制度の適用となった対象者への,医療観察法入院処遇中から通院処遇までの経過を振り返り,触法等,リスクが高い精神障害者の地域支援のポイントについて考えてみたいと思う(個人情報保護のため,事例は一部再構成している).
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