REPORT
―2014年診療報酬改定―「向精神薬の多剤併用に対する減算」に除外規定が設けられた理由について
細田 眞司
1
1こころの診療所細田クリニック
pp.40-41
発行日 2014年9月15日
Published Date 2014/9/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1689101366
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2011年に、地域医療の基本方針となる医療計画に盛り込むべき疾患として、従来のがん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の4疾患に加えて精神疾患が入り、各医療圏域でこれらへの医療計画を策定することが義務づけられた。今回の診療報酬改定において、いくばくかでも反映するかと期待した向きもあったが、ほとんど考慮されることはなかった。
診療報酬は、医療財源確保のための「財政中立」の名の下に、各科の大枠が決まっており、精神科にとっても厳しい改定内容となった。なお、精神科外来の主要な収入は、再診料(71点)、通院在宅精神療法(330点)、処方せん料(68点)で、通院在宅精神療法が大きな割合を占めているのが特徴である(診療報酬では1点10円と換算)。
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