増刊号特集1 東日本大震災への医療支援の記録
日本赤十字社の取り組みと被災地からの報告
日本赤十字社の災害救護体制と東日本大震災における救護班の派遣
浦田 喜久子
1
1日本赤十字社 事業局 看護部
pp.620-622
発行日 2011年7月26日
Published Date 2011/7/26
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1686102120
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災害対策基本法における指定公共機関として
日本赤十字社(以下,日赤)は,災害時の救護事業を主たる業務として,救護員を養成し,常時医療救護班を確保しておくことを社法で定めている。また,1947(昭和22)年に制定された災害救助法には,国・都道府県に対しての救助の協力義務が明記され,1961(昭和36)年の災害対策基本法においては,指定公共機関に位置づけられている。
日赤の医療救護には,救護班を派遣し,避難所などに仮設診療所を設置しての診療活動や巡回診療と,現地医療施設へ支援要員を派遣し被災傷病者を受け入れて,医療活動を行なっているものがある。また,阪神・淡路大震災時の,こころのケアが必要という教訓から,こころのケア要員を養成し,その後の災害時における救護活動からこころのケアも加えて実施している。
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