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短期間の実習指導法の検討
桜井 恵美子
1
1盛岡赤十字看護専門学校
pp.361-365
発行日 1985年6月25日
Published Date 1985/6/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663908108
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はじめに
厚生省規定の婦人科実習は45時間の短期間の実習であり,実習が規定どおりに行われた場合,学生は患者の病態の把握や看護の展開が不十分に終わることが多いように思われる.
津島が‘実習が単なる技術の習熟にとどまらず,人間理解を深める方向’1)に行われるようになってきていると述べたように,実習方法は,期間中に患者の理解が十分に行える方法が望ましい.
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