特集 看護婦国家試験の再検討
看護婦国家試験についての一考察
経亀 和子
1
1北海道立衛生学院看護1科
pp.349-360
発行日 1979年6月25日
Published Date 1979/6/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663907340
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はじめに
国家試験は,一定水準の専門的技能を必要とするある種の業務について,これに従事する資格があることを証明するために国が行う試験の総称(平凡社・世界大百科辞典)であり,看護婦の場合には,保健婦助産婦看護婦法第17条(‘……保健婦,助産婦,看護婦又は准看護婦として必要な知識及び技能についてこれを行う’)によって実施されている.したがって我が国において看護婦として働くためには,この試験に合格して免許を得ることが必要であり,その内容は国の要求する看護婦の質を示す1つの指標になるものと考えられよう.
一方,看護教育面ては,昭和42年にカリキュラムの改正が行われ,基本方針の1つとして‘専門的知識及び技術の基礎的理解と,その応用能力を養うことを主眼とし,あわせて職業人としての人間形成に資することを目的とする’と示されるようになった.
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