わが国の女子教育/2
まだ低い女子教育への考えかた(大正・昭和・戦後期)
福地 重孝
1
1日本大学
pp.4
発行日 1966年7月1日
Published Date 1966/7/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663905648
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旧民法下のもとで
女性の法律的・社会的位置を決定的にしたのは旧民法であった。相続権は男子が優先であったから,女子の経済力は甚だ低く,結婚して妻になれば,生存の問題は一応解決したが,妻は無能力者となる。なお,政治に関しては選挙権,被選挙権は与えられていなかった。こうした法律的な地位は,明瞭に女子教育に反映した。
日本女子が独立的精神がよわく,批判的精神に欠けているとか,科学的精神に欠乏しているとかいわれたのは,みな女性の地位を定めた法的規定によるところが多かった。
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