特集 クオリティオブライフとPOS―第16回日本POS医療学会報告
一般演題Ⅲ:POSと診療録・看護記録
これからの診療録とPOS
松岡 順之介
1
1北九州市立医療センター
pp.1012-1013
発行日 1994年11月30日
Published Date 1994/11/30
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663900998
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診療とは
「医師法第24条」は周知の通りでありまして,「診療」とは[行為とその記録を含む]といっても過言ではありません.
[診療録の記載および保存義務]①医師は診療をしたときは,すみやかに診療に関する事項を診療録に記載しなければならない.②前項の診療録であって,病院または診療所に勤務する医師のした診療に関するものは,その病院または診療所の管理者において,その他の診療に関するものは,その医師において,5年間これを保存しなければならない.
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