連載 看護教育×法律相談 知っておきたいトラブル対応のポイント・18
シラバスは公表後に変更できますか?
星野 豊
1
1筑波大学人文社会系
pp.583-585
発行日 2021年6月25日
Published Date 2021/6/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663201755
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事例
昨年から今年度にかけて、対面授業の中止など、不測の事態が重なってしまったため、当初予定していたシラバスを変更することを考えています。しかし、教員の間では、いったん公表したシラバスは原則として変更できない、という意見が有力です。ですが、前提となる状況が変化したことにより、当初の予定していた内容を全部実施することはできませんし、残りの部分だけを実施しても、教育効果が十分に上がらないことが予測されます。シラバスはそれほど絶対的なものなのでしょうか。
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