連載 検証:看護師養成制度の発展過程―埼玉県の場合・2
「看護婦規則」下の看護婦養成(大正4年~昭和19年)―産婆看護婦学校の歴史的発展
仲島 愛子
1
1つくば国際短期大学
pp.418-422
発行日 2005年5月1日
Published Date 2005/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663100059
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「看護婦規則」による看護婦養成制度の成立
全国に先駆けて,東京府の「看護婦規則」は明治33年に制定されている。その後看護婦*に関する規則は全国に波及し,大正3年までに29の府県で制定された1)。埼玉県の「看護人取締規則」は明治44年に制定されている。資格基準は各府県ごとに様々であった。
大正4年,これら府県ごとの看護婦規則は国の法律として統一され,「看護婦規則(大正4. 6. 30内務省令第9号)」となった。これによって看護婦の資格は全国統一のものとなり,看護婦はこれまでより社会的に認められる職業となっていった。
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