看護教育新カリキュラムを追って・10
保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則
pp.789-796
発行日 1996年10月25日
Published Date 1996/10/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663901462
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昭和26年8月10日文部・厚生省令第1号
最終改正:平成8年8月26日文部・厚生省令第1号
編集室注:下線は今回改正部分。別表についてはそれぞれに注をつけました。
(この省令の趣旨)
第1条 保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第1号、法第20条第1号、法第21条第1号若しくは法第22条第1号の規定に基づき文部大臣が指定する学校(以下「学校」という。)又は法第19条第2号、法第20条第2号若しくは法第21条第2号の規定に基づき厚生大臣が指定する保健婦養成所、助産婦養成所若しくは看護婦養成所(以下「養成所」という。)若しくは法第22条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定する准看護婦養成所(以下「准看護婦養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による学校及びこれに付設される同法第82条の2の規定による専修学校又は同法第83条の規定による各種学校をいう。
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