ホームヘルパー跳びある記・12(最終回)
ホームヘルプ制度の見直しを
松田 万知代
1
1藤沢市役所‘老人生きがい課’
pp.438
発行日 1979年4月1日
Published Date 1979/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661918659
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昭和37年,生活保護世帯を対象として発足したホームヘルプ制度は,38年7月老人福祉法制定と同時に法制化され,さらに44年‘寝たきり老人対策の実施’強化の方針のもとで国庫補助事業となりました.その派遣対象は,心身の障害とそのために日常生活に支障があること,その家庭が老人の介護をすることが困難な状態にあることであり,それには低所得が条件になっています.
従って私たちホームヘルパーの対象とする老人は,寝たきりの独り暮らし老人とか,老夫婦,あるいは昼間独りの老人で,低所得層という,介護の緊急性・不可欠性を要する老人が多いのです.また寝たきりの状況は一般的には疾病が原因になっているところから,医学的管理やリハビリテーションを必要とする老人が多いのですが,福祉サービスという枠組みの中で,派遣決定に当たって保健所や医師の診断はなく,さらにホームヘルパーにも看護的専門性などの特別な資格は求められていないのです.このように,在宅老人の実態が,自立が困難な疾病を有する老人であるのに,国の要綱によるヘルパーの仕事は家事・介護に関することと,生活・身上などの相談や助言などと規定されているわけです.
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