資料
看護職員の雇用及び労働・生活条件に関する条約及び勧告(全訳)—1977年第63回国際労働総会の暫定記録より訳出
久保庭 和子
,
日本看護協会
pp.1135-1145
発行日 1977年11月1日
Published Date 1977/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661918257
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条約
国際労働機関の総会は,国際労働事務局理事会によってジュネーブに招集され,1977年6月1日にその第63回会期として会合し,国民の健康と福祉の保護・改善のために保健分野における,その他の労働者と共に,看護職員が果す重要な役割を認識し,看護職員の使用者としての公共部門が,看護職員の雇用と労働条件の改善のために積極的な役割を果すべさであることを認識し,多くの国々において,有資格職員の不足と現在の職員が必ずしも,もっとも有効には活用されていないという看護職員の現状が,効果的な保健医療活動の発展にとり障害となっていることに留意し,看護職員が,差別待遇,結社の自由及び団体交渉権,任意調停及び任意仲裁,労働時間,有給休日及び有給教育休暇,社会保障及び福祉設備,母性保護及び労働者の健康の保護等雇用及び労働条件に関する一般的基準について定めた多くの国際労働条約及び勧告の適用の対象とされていることを想起し,看護が特殊な条件のもとで行なわれるために,看護職員の保健の分野における役割に適合し看護職員にとって受け入れ得る地位を享受させることを目的とした看護職員のために特別な基準を設けて上記の一般的基準を補うことが望まれていることを考慮し,以下の諸基準が世界保健機関(WHO)との協力のもとに作成されたものであり,また,これらの基準の適用を促進し,かつ確保するために引き続き同機関と協力していくことに留意し,
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