私的病院運営のポイント
病院職員の労働条件
加藤 賢二
1
1総合高津中央病院事務局
pp.84-87
発行日 1977年4月1日
Published Date 1977/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541206215
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労働基準法には,総則,労働契約,賃金,労働時間,休憩,休日,年次有給休暇,安全衛生,女子および年少者,災害補償,就業規則,寄宿舎等について,96条にわたって述べられている.そして第1条には「労働条件の原則」として「労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充すべきものでなければならない.この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから,労働関係の当事者は,この基準を理由として,労働条件を低下させてはならないことはもとより,その向上を図るよう努めなければならない」とあり,また第2条には「労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである」と記されている.労働条件の定義は特別に明らかにされてはいないが,要するに労働基準法の全条文に盛られたことと,就業規則,労働契約,労働協約等で定められた労働者の一切の処遇であると考えられる.また一般に企業における労務管理の分野には,労務政策,労務管理組織,労使関係,採用配置,人事移動,服務,給与,教育訓練,安全衛生,福利厚生,人間関係等が含まれている.そこで,学問的・理論的なことは筆者のよく書きうるところではないので,当院の20年の沿革(筆者は昭和36年から当院に勤務した)を通して,労働条件・労務管理がどのように変遷してきたかについて,主な事項をご紹介し,ご参考に供したいと思う.
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