‘生’と‘死’の選択—欧米の動き・4
指導的な2病院のガイドライン—主治医⇔委員会⇔患者と家族
宮野 晴雄
1
1読売新聞
pp.263-270
発行日 1977年3月1日
Published Date 1977/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661918100
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1.マサチューセッツとベス・イスラエル
カレン・アン・クインラン嬢のケースに対するニュージャージー州最高裁判決の影響は,さし当たり2つの方向で,具体的な形として現れた.前回に述べたカリフォルニア州における世界初の立法(自然死法)と,いまひとつが今回ご紹介するボストンの有力2病院のガイドラインである.
回復の見込みはなく,死の過程を長引かせるだけと判断される末期患者のケースにつき,自分の病院としてはどのような手続きで‘生と死’の選択をするか,その際の医学的決定と患者や家族との関係で,医療担当者側はどのような手順をふむことにするかの指針—それがガイドラインであり,そういうものが初めてつくられたばかりか,オープンにされ,一般的な批判の場にあえて持ち出されたのが,注目されるゆえんだろう.
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