マイ・オピニオン 
                        
                        
                
                  
                  
                  
                  
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                            
                            
                
                
                
                            
                            
                  
                            
                                
                            
                        
                
                
                
                            
                        
                
                
                            
                            
                            
                  
                            
                                    
                                    夜勤手当の増額を
                                    
                                    
                            
                            
                        
                
                
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                柴田 恭亮
                                            
                                            1
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                        
                                    
                                
                                
                                    
                                
                            
                        
                
                
                
                  1鹿児島県立鹿児島保養院
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                            
                            
                        
                
                            
                            
                        
                
                pp.609
                
                
                
                  
                  
              
              
              
                  発行日 1974年6月1日
                  Published Date 1974/6/1
                
                
                
                DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661917027
                
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- 文献概要
 
労基法第62条は,その第1項で満18歳に満たない者,または女子の深夜業務を原則として禁止している.
特に女子の深夜業務を禁止している趣旨は,肉体的弱者であるが故に保護しなければならない,という消極的なものではなく,健康な子供を産み育てる母体を,国家的立場から保護するという積極的な意味をもっている.ところが第4項では,例外として深夜業務が認められる職業を規定している.これに看護婦が含まれていることは周知の事実である.
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