マイ・オピニオン
夜勤手当の増額を
柴田 恭亮
1
1鹿児島県立鹿児島保養院
pp.609
発行日 1974年6月1日
Published Date 1974/6/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661917027
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労基法第62条は,その第1項で満18歳に満たない者,または女子の深夜業務を原則として禁止している.
特に女子の深夜業務を禁止している趣旨は,肉体的弱者であるが故に保護しなければならない,という消極的なものではなく,健康な子供を産み育てる母体を,国家的立場から保護するという積極的な意味をもっている.ところが第4項では,例外として深夜業務が認められる職業を規定している.これに看護婦が含まれていることは周知の事実である.
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