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2003年4月より,身体障害者・知的障害者・障害児の人たちへの福祉サービスが「支援費制度」という新たな制度に変わりました.従来,障害者福祉制度は行政側(措置権者)がサービス提供を決定する「措置」という形ですすめられてきましたが,支援費制度は障害者自身によるサービス選択と利用をめざす仕組みであるといわれています.しかし,スタート前より介護保険制度との統合論や財源・サービス量,市町村格差などさまざまな課題が指摘されていました.ここでは介護保険制度との比較をとおして,支援費制度を考えてみたいと思います.
支援費制度の流れ(図)と介護保険制度との関係
介護保険制度と支援費制度の違いについて一覧表にしてみました(表)ので,それをもとに支援費制度の課題についてポイントをしぼって考えてみたいと思います.
介護保険制度は少子高齢社会の到来に伴う介護の問題を,国民全体の課題としてその合意形成に努めるとともに,ゴールドプラン・新ゴールドプランと,長い時間をかけて市町村の提供サービスの整備がはかられてきました.それに対し支援費制度は,基盤整備が不十分であるといわざるを得ない状況であり,全国的なサービスの標準化と底上げが急務であるといえます.
また,介護保険制度はケアマネジャーが要介護者のためのケアプランを作成し,在宅生活を支えるための役割を担っていますが,支援費制度では法律上ケアマネジャーの規定がなく,誰が障害者たちの生活を支えるためのコーディネーターの役割を果たすのかという疑問も指摘されてます.
さらに,介護保険制度の要介護度は施設での介護のタイムスタディを長い年月をかけて行なったうえでの分類ですが,支援費制度と介護保険が統合された場合,障害者にあてはまるのだろうかということ,また,現行の介護保険制度ではサービス支給額に上限があるため,長時間サービスを受けている障害者にとってはサービスが減ること,1割負担による利用者負担増などさまざまな課題があげられます.
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