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はじめに
通所リハビリテーションは地域の要支援・介護者の ① 医学的管理,② 心身・生活活動の維持・向上,③ 社会活動の維持・向上,④ 介護者等家族支援を担っている1).一方,介護保険法第八条では「『通所リハビリテーション』とは,居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る.)について,介護老人保健施設,介護医療院,病院,診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ,当該施設において,その心身の機能の維持回復を図り,日常生活の自立を助けるために行われる理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーションをいう.」と定められている.
つまり,通所リハビリテーションは医療機関に相応する施設において,介護保険の報酬体系にてリハビリテーションを提供する事業である.しかし,通所リハビリテーションではリハビリテーション専門職との個別訓練時間が限られている実情もある.このため回復期リハビリテーション病棟のように複数の課題を同時並行的に改善するのではなく,目標とする課題を個々に設定する必要がある.あわせて,リハビリテーション専門職以外(自主,介護職,家族)との訓練,通所施設以外の場所,そして通所リハビリテーション以外の時間での訓練,さらには環境調整も必要である.また,患者(利用者)の主体性が高い場合,利用者側が求める目標と治療者側が考える目標にずれが生じることも少なくない.十分に話し合いをして目標とする動作・活動そして参加の課題を決定することが重要となる.本稿では通所リハビリテーションの制度と現状に加えて,筆者所属の施設である東京湾岸リハビリテーション病院(以下,当院)併設の谷津居宅サービスセンターの取り組みを含めて記したい.
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