一頁講座 入所型社会福祉施設と法規(11)
精神薄弱者更生施設
田ケ谷 雅夫
1
Masao Tagaya
1
1心身障害者更生施設そだち園
1Sodachi-en, Home for the Retarded People
キーワード:
精神遅滞
,
精神薄弱者更生施設
Keyword:
精神遅滞
,
精神薄弱者更生施設
pp.1268-1269
発行日 1992年12月10日
Published Date 1992/12/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552107255
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精神薄弱者更生施設とは
精神遅滞を伴う対象者のリハビリテーション終了後の向け先きとして,精神薄弱者更生施設,特に入所型(以下,更生施設と略称)が適切であるかどうか,いささか俊巡するものがある.
なぜならば社会福祉施設の多くがそうであるように,更生施設は本来長期滞在を最終目的とするものではなく,法にも「精神薄弱者更生施設は18歳以上の精神薄弱者を入所させて,これを保護するとともに,その更生に必要な指導及び訓練を行うことを目的とする施設とする」(精神薄弱者福祉法第21条の5)とあるからである.すなわち更生施設は,それ自体リハビリテーション機能を具えた施設と言うことができるのである.
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