Japanese
English
解説
義肢装具等の支給体系(その2)
The Service System of Prostheses, Orthoses and Self-help Devices.(part 2)
今田 拓
1
Hiraku Imada
1
1宮城県拓杏園
1Miyagiken-Takkyoen.
キーワード:
補装具支給
,
社会保障
Keyword:
補装具支給
,
社会保障
pp.1107-1112
発行日 1987年12月10日
Published Date 1987/12/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552106689
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Ⅴ.各制度内の現状について
以上述べたような複雑な仕組となっている補装具支給制度であるが,各制度ごとの対応はどのようになっているのであろうか.各制度のルーツになっているのはやはり傷痍軍人対策に出発点を有する身体障害者福祉法にある.それはこの法第21条(前出)によって補装具の価格体系が定められ,これを医療保険や年金制度がそのまま準用することが慣例となっているためである.
まず医療保険では,治療用装具の療養費支給基準について,昭和36年7月24日保発第54号「治療用装具の療養費支給基準について」という厚生省保険局長通知で,成人の装具については身体障害者福祉法の規定,児童については児童福祉法の規定に基づき算出することがさだめられている.しかし医療保険行政面では補装具について,支払者側としての審査機関もなく,また療養費支給証明の書類も補装具の処方を明示する様式も定められておらず,医師の診断書(処方が詳細に書かれているとは限らない)と業者の見積書(または受領書)によって支払われてきた長い経緯があり,十分なチェック機構が整っているとはいえなかった.
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