一頁講座 リハビリテーションと法律・9
親権
北村 彰
1
1厚生省児童家庭局企画課
pp.767
発行日 1980年9月10日
Published Date 1980/9/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552104395
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1.親権
親権は親子関係の中心を成すものであり,民法第4章に規定されている.親権は父母の養育者としての地位・職分から生まれる権利・義務を総称する概念であり,通説的には「監護・教育権」と「財産管理権」に区別される.
親権は,親が他の人を排除してその権利を行使しうるという意味では権利といえるが,その権利の中身は親の利益を図るためではなく,あくまで子の福祉の向上のためであり,親権の適正行使は子に対する義務でさえある.この意味において,親権は他の一般的な権利と異なり,単なる権利でなく非常に義務的色彩の強いものであるといえる.
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