一頁講座 リハビリテーションと法律・4
保障と補償
佐藤 進
1
1日本女子大学文学部
pp.323
発行日 1980年4月10日
Published Date 1980/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552104309
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1.保障の意味とその法体系
リハビリテーションを必要とする各種の障害発生事由は,極めて多数である.この障害発生事由は,その人個人の,たとえば向老=加齢によって,その過程においておこる老人性疾患の場合や,一方労働災害や職業起因性疾患などのように企業=使用者の生産管理原因による場合,さらに交通事故や公害疾患のように第三者や特定(あるいは不特定)の加害の場合など多数である.
このような場合,今日では,まったくその個人にその原因のある場合でも,その生活維持にかかる問題を,かつてのように個人の生活は,個人の生活維持責任の問題,すなわち私的扶養=私的生活責任の問題として,法的に処理をしてしまうことは極めて変化を示している.
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