一頁講座 リハビリテーションと法律・3
判定
澤田 啓祐
1
1大阪府身体障害者更生相談所
pp.243
発行日 1980年3月10日
Published Date 1980/3/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552104295
- 有料閲覧
- 文献概要
児童福祉法,身体障害者福祉法,精神薄弱者福祉法や心身障害者対策基本法などにより,障害児者に対する各種の措置や給付の福祉施策を実施するにあたり,援護の実施機関(主として都道府県市町村)はそれぞれの専門の判定機関に,その措置や給付の処遇について,具体的な方策や見通し,その適否の判断や意見を求めることになっております.求められた判定機関(主に児童相談所,身体障害者更生相談所,精神薄弱更生相談所,その他指定の機関)は専門的な立場で情報を収集し,総合し,求めに対する適切な判断,意見を取りまとめ,機関における「判定」として処遇に対する示峻を行います.すなわち判定は処遇についての専門機関の示唆であります.
Copyright © 1980, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.