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特集 重症心身障害児のリハビリテーション
重症心身障害児―国内外の動向
Japanese and international trends related to the persons with severe motor and intellectual disabilities.
曽根 翠
1
Sui Sone
1
1東京都立東大和療育センター小児科・リハビリテーション科
1Tokyo Metropolitan Higashiyamato Medical Center for Developmental/Multiple Disabilities
キーワード:
重症心身障害児
,
障害者自立支援法改正案
,
国際知的障害研究協会
Keyword:
重症心身障害児
,
障害者自立支援法改正案
,
国際知的障害研究協会
pp.115-118
発行日 2012年2月10日
Published Date 2012/2/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552102360
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日本における重症心身障害児福祉の動向
1.法律の変遷
重症心身障害児・者は,1967年に児童福祉法第43条の4が発効して以来,年齢に関係なく重症心身障害児施設に措置入所する権利を保障されてきた.そして,法制化されることはなかったが,1995年に策定された「障害者プラン」に基づき,1996年からは在宅重症心身障害児・者が学校卒業後通所する権利も保障されてきた.
一方,1960年代に北欧から発信され,1980年代に世界に広がったノーマライゼーションの理念を受けて,1997年より日本でも障害者福祉を見直す論議が始まり,重症心身障害児福祉にも変化が現れた.2000年に制定された社会福祉法により2003年から「支援費制度」が施行され,身体障害者および知的障害者の福祉サービスは措置制度から利用契約制度へと移行した(表1).しかし,居住型施設への入所については児童福祉法による措置制度を継続したため,通所や短期入所は契約制,長期入所は措置制と,異なる手順を踏むこととなった.
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