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特集 重症心身障害者のリハビリテーション
重症心身障害児対策の概要 ―(資料)
The Outline of Welfare System for the Severely Handicapped Children.
キーワード:
重症心身障害児
,
重障児対策
,
重障児施設
Keyword:
重症心身障害児
,
重障児対策
,
重障児施設
pp.355-359
発行日 1975年5月10日
Published Date 1975/5/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552103327
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はじめに
「重症心身障害児」といわれて,その障害の状態を具体的に頭のなかに描くことのできる人はあまり多くないのではなかろうか.障害の程度は重いとは察しがつくが,「重症」と「重度」とはどう違うのか,「心身障害」とは「身体障害と精神障害の総称」ではないのかという疑問を発する人が多くいるのではないかと思われる.もっともなことと思われるが,行政的には「重度の肢体不自由(盲,ろうあは含まない)と重度の精神薄弱とが重複している児童」ということになっている.では「重度の肢体不自由」,「重度の精神薄弱」とはどの程度のものをいうのか.この点については明確な定義規定は児童福祉法その他にもないが.「精神又は身体に重度の障害を有する児童」を対象とした特別児童扶養手当等の支給に関する法律の考え方等を基に考えれば,「重度の精神薄弱」とは,精神の発達が遅滞しているため,日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態をいい,「重度の肢体不自由」とは,身体障害者福祉法施行規則に定める身体障害者障害程度等級表の1級または2級に該当する程度の肢体不自由をいうものと考えられる.全国で重症心身障害児(重症心身障害については通常の場合と異なり,児童と大人とをあまり区別してはいないようである.ここでも特にことわらない限り区別せずに用いる.)の数は約1万7,000人と推計されている(昭和45年厚生省実態調査による)が,最近の時点では,それよりも1割程度多いといわれている.
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