Japanese
English
実践講座 障害者雇用の実態―身体・知的・精神障害・2
知的障害
Employment situation for persons with intellectual disability.
望月 葉子
1
Yoko Mochizuki
1
1独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター
1National Institute of Vocational Rehabilitation
キーワード:
障害者雇用
,
職業リハビリテーション
,
雇用の現状
Keyword:
障害者雇用
,
職業リハビリテーション
,
雇用の現状
pp.643-648
発行日 2009年7月10日
Published Date 2009/7/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552101549
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職業リハビリテーションにおける知的障害
1.雇用対策上の知的障害
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の第1条では,障害者雇用の促進と職業の安定を図ることを目的として,①障害者に対して職業指導,職業訓練,職業紹介その他この法律に定める措置を講じ,その職業生活における自立を図る職業リハビリテーションの推進,②身体障害者又は知的障害者の雇用を法的義務とした障害者雇用率制度の運営,③身体障害者,知的障害者及び精神障害者の雇用を経済的側面から支える障害者雇用納付金制度等の運営,を中心とする施策を講じること,とされている1).また第2条では,障害者を「身体又は精神に障害があるため,長期にわたり,職業生活に相当の制限をうけ,又は職業生活を営むことが著しく困難な者」と定義している.さらに,同法施行規則(平成20年3月31日,厚生労働省令第65号)によれば,「知的障害がある者は,児童相談所,知的障害者更生相談所,精神保健センター,精神保健指定医または法第19条の障害者職業センターにより知的障害があると判定された者」(第1条の2)である.
こうした法令により,雇用対策上の「知的障害」者は,知的障害者判定を受けた者,ならびに療育手帳を所持していない場合には独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構地域障害者職業センターの判定を受けた者であり,障害者雇用率制度の対象者とされている.
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