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実践講座 障害者雇用の実態―身体・知的・精神障害・1【新連載】
身体障害
Employment situation for persons with physical disabilities.
田谷 勝夫
1
Katsuo Taya
1
1独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センター
1National Institute of Vocational Rehabilitation
キーワード:
身体障害
,
就労支援
,
雇用実態
Keyword:
身体障害
,
就労支援
,
雇用実態
pp.541-546
発行日 2009年6月10日
Published Date 2009/6/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552101529
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職業リハビリテーションの対象となる身体障害者
障害者雇用施策の基本となる「障害者の雇用の促進等に関する法律」1)において,「身体障害者」とは,「障害者のうち,身体障害がある者であって別表に掲げる障害がある者をいう」とされている.これは概ね,身体障害者福祉法施行規則別表第5号の身体障害者障害程度等級表の1級から6級までに掲げる身体障害がある者,および7級に掲げる障害が2つ以上重複している者を言う.なお,身体障害者であることの確認は原則として「身体障害者手帳」の交付を受けているかどうかによって行うが,身体障害者手帳を所持していない場合は,都道府県知事が身体障害者福祉法に基づいて指定する医師(指定医)の診断書,または企業の産業医(内部障害を除く)による診断書によっても確認できるとされている.
また同法において,重度の身体障害を有する者を「重度身体障害者」とし,障害者雇用率の算定に当たって,その1人を2人の身体障害者とみなして取り扱うなど,特別の措置を講じている.この重度身体障害者の範囲は,身体障害者障害程度等級表の1級または2級に該当する障害を有する者,および同表の3級に該当する障害を2つ以上重複して有する者である.
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