スコープ
歩行分析検査と診療報酬について
大橋 正洋
1
,
別府 政敏
2
1神奈川リハビリテーション病院リハビリテーション科
2神奈川リハビリテーション病院リハビリテーション工学科
pp.1505-1507
発行日 2007年12月10日
Published Date 2007/12/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552101147
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はじめに
2000年4月の診療報酬点数改定に際して,歩行分析検査,すなわち下肢加重検査,フォースプレート分析,動作分析検査を算定できることになりました.しかし,この項目が平衡機能検査のなかの重心動揺計と同列で示されたため,リハビリテーション関連領域の疾患・障害に歩行分析検査を行って診療報酬請求した場合,平衡機能障害がないという理由で請求が返戻される不都合がありました.
これに対し日本リハビリテーション医学会は,2006年11月30日付で地方社会保険事務局に照会を行ったところ,2007年4月19日に厚生労働省保険局医療課から「疑義ネット」による回答がありました.これによると,歩行障害者に医師が医療上必要と適正に判断して歩行分析を行った場合,診療報酬請求が返戻される可能性は理論上なくなったと考えられます.この件に関する疑義および回答内容は,「疑義ネット」にNo. 20070413-001として登録され,地方社会保険事務局保険医療課に電話などで確認できるそうです.
以下に,今回示された疑義解釈の内容と,下肢加重検査,フォースプレート分析,動作分析検査それぞれの簡単な説明,および歩行分析検査の対象と検査の必要性などについて簡単に紹介します.
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