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回復期リハビリテーション病棟の定義
回復期リハビリテーション病棟は,2000年の診療報酬改定において特定入院料の中で「回復期リハビリテーション病棟入院料」として新設された.そして,2006年の改定では,「回復期リハビリテーション病棟は,脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折などの患者に対して,ADL能力の向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションプログラムを医師,看護師,理学療法士,言語聴覚士,社会福祉士等が共同して作成し,これに基づくリハビリテーション(以下,リハ)を集中的に行なうための病棟であり,回復期リハを要する状態の患者が常時8割以上入院している病棟をいう」1)と規定されている.
回復期リハ病棟が制度化された経緯2)
1995年に日本リハ病院・施設協会の「リハ医療のあり方(その1)」の中で,回復期のリハを目的とした新たな病棟(リハケアユニット)構想が提案された.それには,療養環境の改善,チームアプローチの充実,病棟規模(病床数),スタッフの専従配置などが示されており,回復期リハ病棟の原形とも言えよう.1996年の「リハ医療のあり方(その2)」では,リハケアユニット構想を進展させたリハ専門病床群構想が示された.1997年に日本リハ病院・施設協会によって,その構想を診療報酬の特定入院料の中に組み入れるよう厚生省(当時)に要望されたが,1998年の診療報酬改定では認められなかった.1999年には,日本リハ病院・施設協会と介護療養型医療施設連絡協議会(現:日本療養病床協会)が協同して,回復期リハ治療病棟として再び要望された.第4次医療法改正によって,急性期と慢性期の病床を区分する方向性が示されたことで,回復期のリハ医療の位置づけが検討課題になっていたことや,介護保険制度施行を控え回復期のリハ医療の充実が急務になった時期と重なり,2000年に「回復期リハ病棟入院料」として新設されるに至った.
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