FOCUS 
                        
                        
                
                  
                  
                  
                  
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                            
                            
                
                
                
                            
                            
                  
                            
                                
                            
                        
                
                
                
                            
                        
                
                
                            
                            
                            
                  
                            
                                    
                                    臨床検査技師による皮膚,爪の検体採取
                                    
                                    
                            
                            
                        
                
                
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                大竹 京子
                                            
                                            1
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                        
                                    
                                
                                
                                    
                                
                            
                        
                
                
                
                  1富家病院検査科
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                            
                            
                        
                
                            
                            
                        
                
                pp.1229-1232
                
                
                
                  
                  
              
              
              
                  発行日 2022年11月1日
                  Published Date 2022/11/1
                
                
                
                DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543208824
                
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はじめに
平成26(2014)年6月に成立した「臨床検査技師等に関する法律」の一部改正により,平成27(2015)年4月1日から臨床検査技師は医師または歯科医師の具体的な指示を受け,診療の補助として採血に加え,検体採取に関する5つの業務を担うことが認められた.
本稿では,臨床検査技師が検体採取をする有用性,富家病院(以下,当院)での採取するときの工夫,取り組みについて紹介する.

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