FOCUS
臨床検査技師による皮膚,爪の検体採取
大竹 京子
1
1富家病院検査科
pp.1229-1232
発行日 2022年11月1日
Published Date 2022/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543208824
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はじめに
平成26(2014)年6月に成立した「臨床検査技師等に関する法律」の一部改正により,平成27(2015)年4月1日から臨床検査技師は医師または歯科医師の具体的な指示を受け,診療の補助として採血に加え,検体採取に関する5つの業務を担うことが認められた.
本稿では,臨床検査技師が検体採取をする有用性,富家病院(以下,当院)での採取するときの工夫,取り組みについて紹介する.
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