トピックス
臨床検査技師による検体採取
諏訪部 章
1
1岩手医科大学医学部臨床検査医学講座
pp.826-828
発行日 2018年8月1日
Published Date 2018/8/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543207283
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はじめに
2015年3月まで臨床検査技師(以下,検査技師)が行える検体採取は静脈採血のみであった.骨髄穿刺時や内視鏡検査時に立ち会って得られた検体をその場で前処理し,検査室に運搬して検査を行うことはあっても検査技師が直接採取することはできなかった.しかし,2015年4月1日に「臨床検査技師等に関する法律施行令等の改正」が施行され,一部の微生物学的検査目的の検体採取が実施できるようになった1).
本稿では,検査技師による検体採取の意義,検体採取における必要事項・注意点,教育カリキュラムについて解説する.
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