トピックス 
                        
                        
                
                  
                  
                  
                  
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                            
                            
                
                
                
                            
                            
                  
                            
                                
                            
                        
                
                
                
                            
                        
                
                
                            
                            
                            
                  
                            
                                    
                                    臨床検査技師等に関する法律の改正(検体採取)
                                    
                                    
                            
                            
                        
                
                
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                下田 勝二
                                            
                                            1,2
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                        
                                    
                                
                                
                                    
                                
                            
                        
                
                
                
                
                  1公益財団法人日本適合性認定協会
                
                
                  2一般社団法人日本臨床衛生検査技師会
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                            
                            
                        
                
                            
                            
                        
                
                pp.760-762
                
                
                
                  
                  
              
              
              
                  発行日 2015年9月1日
                  Published Date 2015/9/1
                
                
                
                DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543206019
                
                - 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
平成27(2015)年4月1日から,臨床検査技師は診療の補助行為〔「相対的医行為,臨床検査技師等に関する法律」(以下,臨技法)第20条の2参照〕として検体採取ができることとなった.法律のなかで臨床検査技師の業務可能範囲が拡大するのは実に44年ぶりのことである.平成27(2015)年4月1日までの厚生労働省(以下,厚労省)通知などをもって一通りの関連法規が整い,厚労省指定講習会も軌道に乗った今,全体像を整理したい.

Copyright © 2015, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


