トピックス
臨床検査技師等に関する法律の改正(検体採取)
下田 勝二
1,2
1公益財団法人日本適合性認定協会
2一般社団法人日本臨床衛生検査技師会
pp.760-762
発行日 2015年9月1日
Published Date 2015/9/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543206019
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はじめに
平成27(2015)年4月1日から,臨床検査技師は診療の補助行為〔「相対的医行為,臨床検査技師等に関する法律」(以下,臨技法)第20条の2参照〕として検体採取ができることとなった.法律のなかで臨床検査技師の業務可能範囲が拡大するのは実に44年ぶりのことである.平成27(2015)年4月1日までの厚生労働省(以下,厚労省)通知などをもって一通りの関連法規が整い,厚労省指定講習会も軌道に乗った今,全体像を整理したい.
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