トピックス
監察医業務に従事する臨床検査技師の役割—大阪府監察医事務所の場合
松野 恵子
1
1大阪府監察医事務所
pp.100-102
発行日 2022年2月1日
Published Date 2022/2/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543208608
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
監察医制度は,東京,大阪,兵庫などの地域に設置されており,監察医は死体解剖保存法第8条に基づき,死因の明らかでない非犯罪死体について,検案,解剖を行っています.
大阪府監察医事務所(以下,当事務所)は,大阪市内で発生した異状死体(死因不明の病死や不慮の事故死および自殺など,またはその疑いのある死体)を監察医が検案し,検案のみで死因を明らかにし得ない場合には,解剖や必要な検査を実施して正確な死因を究明します.また,死因究明の過程で得られた知見や情報を医療や医学の進歩の目的で臨床医学や社会医学に活用し,公衆衛生あるいは医療の向上に役立てています.
昭和21(1946)年に開設されて以来,令和2(2020)年12月31日までの検案総数は20万2,474体,そのうち解剖総数は6万6,641体となっています.令和2(2020)年の年間検案数は4,976体,そのうち解剖数は449体でした.これは大阪市内の死亡者の約15%が当事務所の監察医の検案を受けたことになります.
なお,平成31(2019)年4月1日付でCT車を導入し,これまで以上に精度の高い死因の究明が可能となりました.
Copyright © 2022, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.