増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
3章 倫理は研究の大前提!
残余検体の取り扱いかた
横崎 典哉
1
1広島大学病院検査部
キーワード:
残余検体
,
研究
,
教育
,
業務
,
医学系倫理指針
Keyword:
残余検体
,
研究
,
教育
,
業務
,
医学系倫理指針
pp.908-909
発行日 2020年9月15日
Published Date 2020/9/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543208102
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残余検体
残余検体とは,臨床検査を終了後の検体の残余部分のことをいう1).診療上,再検査および追検査の可能性があるため,臨床検査検体(血液,体腔液などの体液,尿,糞便,その他の分泌物,臓器・組織,細胞などの生体試料をいい,検体から作製された標本を含む)は指示された検査に必要な量より通常若干多く採取され,多くの場合一定の期間保存される.保存期間は各施設の設備や方針によって異なるが,尿・糞便であれば当日中,生化学検査に用いられた血清であれば1〜2週間,感染症検査関係であれば1カ月,病理組織標本であれば年単位などである.
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