厚生行政展望
標欠病院
厚生行政研究会
pp.600-602
発行日 1995年6月1日
Published Date 1995/6/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541901537
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医療法では,病院が守るべき法定人員及び施設の基準等が定められている(法第21条).遵守すべき医療従事者標準数に欠けている病院のことを業界用語で「標欠病院」と呼んでいる.この標欠病院が最近話題になっている.医師・看護婦のいずれかが50%以下または医師・看護婦の双方が80%以下の場合には診療報酬の減額になるからである.特に著しい標欠の場合には新看護,基準看護等の届け出ができなくなることでも脚光を浴びることになった.最近,著しく標欠になっている病院名を公表すべきであると指摘する声がある.一所懸命努力している病院が報われないのはおかしいという主張である.これはごもっともである.今回はこの標欠病院について検討する.
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