特別記事
終末期医療の法と倫理—許されること,許されないこと,その根拠
一家 綱邦
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1国立研究開発法人 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 生命倫理・医事法研究部 医事法研究室
pp.508-513
発行日 2019年7月1日
Published Date 2019/7/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541210998
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■はじめに
2018年3月に厚生労働省が「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(以下,プロセスGL)を改訂した1).プロセスGLは,最初2007年に「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」という名称で策定され,2015年に現在の名称に改められ,現在に至る.本稿は,プロセスGLの内容(特に最新版に含まれる内容)を解説することを目的の一つにする.
厚生労働省による「平成29年度人生の最終段階における医療に関する意識調査報告書」によれば,病院でのプロセスGLの利用状況は5割を超え2),その数字は5年前よりもかなりの改善状況にはある3).だが,筆者が医療者と話をする限り,存在を知っていても活用できなかったという声を耳にすることは少なくない.その原因の一つには,プロセスGLが置かれたわが国の終末期医療をめぐる法の状況が分かりにくいこと,その中で法律ではないガイドラインなるものをどう扱ったらよいのかが分からないことにあるのではないか,と筆者は推測する.この問題に対応することが,本稿のもう一つの目的である.
本稿は特段新規な知見を提示するものではなく,既に明らかになっていることを再構成して提示するに過ぎないが,これまで筆者が所属機関や研修・講演の場で医療者と話してきた経験からは,法の現状を正しく理解するだけでも終末期医療をより良いものにする,すなわち患者も医療者も望む終末期医療にできると考えている.
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