発行日 1949年8月1日
Published Date 1949/8/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541210156
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昨年の12月3日國家公務員法の改正が施行される迄,國立病院,療養所の人事管理に當つている我々が苦勞した問題のなかで,勞働基準法による勞働條件に關するものが大部分であつた。此處に現在勞働法規の適用を受けている一般の醫療施設の方々に勞働基準法の一端を述べてみたい。
勞働法規に所謂勞働者とは,職業の種類を問わず,賃金,給料その他之に準ずる収入に依り生活するものを謂い,醫療従業員も勿論勞働法規の保護を受ける譯である。
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