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勞働基準法(抜萃)
pp.115-117
発行日 1948年6月25日
Published Date 1948/6/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401200309
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第四章 勞働時間 休憩,休日及び年次有給休暇
第三十二條 使用者は,勞働者に,休憩時間を除き1日について8時間,1週間について48時間を超えて勞働させてはならない。
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